ヤミ金・不法行為の損害賠償

顔のみえる、いわゆる地場ヤミ金が、無利息の借用証書に基づいて貸金訴訟を提起し、それに対して損害賠償請求の反訴を提起した事案。金利の記載のない借用証書を使ったり、領収書を発行せず、通帳とカードを預る手法などは高利で貸す場合の常套手段であり、不法行為に該当するとし、推定支払額全額、自殺未遂による入院費用、慰謝料、司法書士報酬が認められた
裁判所 豊中簡易裁判所 浅田孝一
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月10日
事件番号 平成22年(ハ)第775号、平成23年(ハ)第233号(本訴)、平成23年(ハ)第618号(反訴)・・・

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