詐欺商法(海外ファンド)

対象取引について、「不明確で、かつ著しく大きなリスクを有する投機性の高いファンドであったというだけでなく、出資者から契約手続等報酬の名目で金員を徴収し、出資者の利益を犠牲にして被告東京プリンシパル関係者の利を図ることを意図して作成、運用されていた、出資者の利益を損なう不適正な金融商品であった」などとして、実質的支配者を含む関係者らに対して損害賠償を命じた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第45部 石井浩、久保田寛也、有賀直樹 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月24日 事件番号 平成22年(ワ)第808号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 東京プリンシパル・セキュリティーズ・ホールデ・・・

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