業者が、17条、18条書面を交付できる一般的な業務体制を構築していること、残債務額の記載だけでは、17条、18条書面とはいえず、悪意の受益者である推定は覆らない。自己破産免責確定後の過払金請求は、最高裁平成17年7月19日第三小法廷以前の破産事件であれば、特段の事情のないかぎり、権利濫用ないし信義則違反にはならない 裁判所 秋田簡易裁判所 小川弘喜 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)8月23日 事件番号 平成24年(ハ)第49号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 藤原信悦司法書士 018(823)0813 本件の争点は、アイフルが悪意の受益者か否か、破産・・・
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