ホームレス状態にあった原告(当時57歳)が、アパート等での居宅保護を求めてした生活保護申請を「稼働能力不活用」(生活保護法4条1項)を理由に却下した福祉事務所長の処分の違法性を認め、①生活保護却下決定の取消し、②居宅保護の方法による生活保護開始決定の義務付けを命じた一審判決を是認し、被告新宿区の控訴を棄却した事例
裁判所 東京高等裁判所第20民事部
春日通良、金子直史、佐藤美穂
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月18日
事件番号 平成23年(行コ)第399号、平成24年(行コ)第110号
事件名 生活保・・・
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