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サラ金・失業保険救済制度と債務の弁済

基本契約に基づく取引の弁済の一部が、債務者の弁済ではなく、保険会社からの保険給付によってなされた事件において、この給付は債務者の返済と同視でき、同給付によって直接過払金が発生したのではなく残元金が減少しただけであるから、過払金の発生はすべて原告の返済によって発生したと認められるとした判決裁判所 宮古簡易裁判所 木村茂男判決・和解・決定日 2010年(平成22年)8月10日事件番号 平成22年(ハ)第140号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 (株)武富士問合先 小口幸人弁護士 0193(71)1217 一部の貸金業者は、失業保険救済制度を設けている。この制度は、債務者が非自発的な理由で失業し […]

サラ金・民調法17条決定の錯誤無効

過払金返還請求において、被告貸金業者からの「本件契約に基づく何らの債権債務のないことを相互に確認する。」とした民事調停法17条による調停に代わる決定があるとの抗弁に対し、同決定は錯誤により無効であるとの原告の再抗弁を認めた判決裁判所 玉島簡易裁判所 柴田孝史判決・和解・決定日 2011年(平成23年)8月19日事件番号 平成23年(ハ)第65号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 アコム(株)問合先 司法書士法人備中サポートセンター 086(460)3456 判決は17条決定の性格について、「調停に代わる決定は、形式上は決定であるが、あらかじめ当事者双方から調停案についての意向を聴取し、双方の […]

ヤミ金・民法708条不法原因給付

年利47%程度のヤミ金融行為であっても、無登録営業、高金利取引の違法性から、年利14.846%のヤミ金融行為であっても、無登録営業、違法な年金担保貸付の違法性から、それぞれ「反倫理的行為に該当する不法行為」に当たるとされ、また、借主が保証人になって借入金を保証人と分け合う等した事情があっても「反倫理的行為に該当する不法行為」の該当性とは関係ないとした原審判決を、慰謝料を除き、支持した裁判例裁判所 高松高等裁判所第2部金馬健二、政岡克俊、田中一隆判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月15日事件番号 平成23年(ネ)第368号事件名 損害賠償請求控訴事件業者名等 個人業者問合先 菅陽一 […]

サラ金・利息制限法の適用利率・借入金額の判断

過払金充当合意を含む貸付取引において、一旦過払金発生後、新たに100万円を貸し付けた場合に適用される利息制限法所定の制限利率は年1割5分である裁判所 大阪地方裁判所第12民事部髙橋文淸、山地修、鎌田咲子判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月21日事件番号 平成23年(レ)第445号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 アイフル(株)問合先 井上耕史弁護士 072(221)0016 過払金充当合意を含む基本契約に基づく取引において、一旦完済された後(引直計算の結果、過払金が発生している)、同一基本契約に基づき新たに現実に100万円が貸し付けられて、取引が再開された。このため、新た […]

サラ金・過払金の利息発生時

過払金に付する利息は過払金発生日当日から発生する裁判所 大阪高等裁判所第14民事部大西忠重、橋本眞一、井上博喜判決・和解・決定日 2011年(平成23年)9月15日事件番号 平成23年(ネ)第1884号事件名 不当利得返還等請求控訴事件業者名等 CFJ合同会社問合先 井上耕史弁護士 072(221)0016 貸付金についての利息は、特約なき限り、貸付日初日から発生する(最判昭和33年6月6日民集12巻9号1373頁)。実際には、利率表示規制(貸金業法14条、同法施行規則11条1項1号)との関係で、初日不算入又は弁済日不算入の特約がなされていることが多い。 他方、過払金に付すべき利息は、過払金発 […]

不動産担保同日切替・みなし利息・過払い利息別立て計算

無担保取引から不動産担保取引への切替は借換え乃至貸増しであり、過払金充当合意が推認される。不動産鑑定料は、業者の利益のために支出された費用であり、みなし利息に当たる。基本契約書の控えを提出しない以上交付の事実を認めることができず悪意の受益者と推認される。充当合意の趣旨及び民法491条等の法意に照らすと、まず法定利息が借入金債務に充当される裁判所 大阪地方裁判所第8民事部 山下美和子判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月24日事件番号 平成22年(ワ)第9908号事件名 不当利得金返還請求事件業者名等 CFJ合同会社問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 切替(借換え乃至貸増 […]

複数のクレジットカード間の過払金の充当

2枚のカード取引を併存して行っており、基本契約が異なる取引が併存している場合の過払金の算定について、一方の基本契約上の債務の弁済をした時点では、既に当該基本契約上の債務は過払となっていたという場合に、特段の事情のない限り、弁済当時存在するもう一方の基本契約上の借入金債務に充当できるとした地裁(控訴審)裁判例裁判所 宮崎地方裁判所民事1部牧真千子、向井敬二、畑政和判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月4日事件番号 平成23年(レ)第140号事件名 過払金返還請求控訴事件業者名等 (株)オリエントコーポレーション問合先 小林総合法律事務所 0985(62)2317 基本契約が同時併存し […]

クレジットカード取引の空白期間と一連計算

本件基本契約は、過払金が発生した場合には、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。そのことは被告と原告の間における借入や返済の取引をしていない期間が10年以上あったとしても、同様に解するのが相当である。よって、消滅時効は完成していない裁判所 札幌簡易裁判所 川原武彦判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月10日事件番号 平成22年(ハ)第6921号事件名 不当利得金返還請求事件業者名等 (株)ジェーシービー問合先 森越壮史郎弁護士 011(208)1988 カード契約を締結して借入返済を繰り返 […]

サラ金・最判平18.1.13以降のみなし弁済の成否

元金若しくは利息制限法所定の制限利息の支払を遅滞したときには期限の利益を失うと定めた特約は、弁済金の充当順序を定めた特約及び制限超過利率によって計算された償還表の記載と総合的に判断すると、法律専門家でない債務者が誤解なく解釈できるものではなく、制限超過利息の支払を事実上強制するものであるとして、みなし弁済の成立を認めた原判決を取り消し、差し戻した判決裁判所 札幌高等裁判所第2民事部小林正、片岡武、湯川克彦判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月16日事件番号 平成23年(ツ)第4号事件名 貸金請求上告事件業者名等 アイフル(株)(旧(株)シティズ)問合先 小西憲臣弁護士 0154(6 […]

サラ金・最判平18.1.13以降のみなし弁済の成否

1 基本契約によらずに4回の貸付けについて、1個の連続した貸付取引であって過払金充当合意が含まれる2 平成18年1月13日以降改訂された期限の利益喪失特約の下での支払についても、任意の支払とはいえない裁判所 大阪高等裁判所第12民事部安原清藏、矢田廣髙、中尾彰判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月1日事件番号 平成23年(ネ)第2068号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 (株)シティズ承継人アイフル(株)問合先 井上耕史弁護士 072(221)0016 1 切替えにおける過払金充当合意シティズは、基本契約によらない4回の貸付けについて、長期間・多数回でないから1個の連続した […]

サラ金・最高裁・悪意の受益者(アコム)

リボルビング方式の貸付けについて、貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所平成17年12月15日判決( 民集59巻10号2899頁)以前であっても、当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとはいえない裁判所 最高裁判所第一小法廷 宮川光治、櫻井龍子、金築誠志、横田尤孝、白木勇判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月15日事件番号 平成23年(受)第1592号事件名 不当利得返還請求上告事件業者名等 アコム(株)問合先 萩原博司法書士 048 […]

サラ金・最高裁・悪意の受益者(プロミス)

リボルビング方式の貸付について、貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、平成17年判決の言渡し日以前であっても、平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず、当該貸金業者は「悪意の受益者」と推定される裁判所 最高裁判所第一小法廷 宮川光治、櫻井龍子、金築誠志、横田尤孝、白木勇判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月1日事件番号 平成23年(受)第407号事件名 不当利得返還請求上告事件業者名等 プロミス(株)問合先 谷野智彦弁護士 050(3383)0025 本件は、貸金業者が、リボルビング方式の貸付であって […]

サラ金・事務手数料のみなし利息該当性

利限法3条ただし書「契約の締結(略)の費用」は、現に支出した契約締結に直接必要な費用で、契約当事者が等しく利益を受け、本来両当事者に負担させるのを相当とし、利息の実質を有すると評価されないもの、と解した上、契約締結前の審査費用は実質利息と評価して、また、その他契約に係る費用の支出の立証もないとして、本件の事務手数料はみなし利息に該当するとした 裁判所 熊本地方裁判所民事第3部 武智舞子 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月9日 事件番号 平成22年(ワ)第722号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 NISグループ(株)(旧ニッシン) 問合先 菅一雄弁護士 096(322)77 […]

サラ金・過払い利息別立て計算

過払金について生じた利息を新たな借入金債務に充当すべきではないと主張をしりぞけ、重利を認める結果になるものでもないとした判決 裁判所 福岡高等裁判所宮崎支部 横山秀憲、川﨑聡子、空閑直樹 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月28日 事件番号 平成22年(ネ)第244号、同年(ネ)第267号 事件名 不当利得金返還等請求控訴事件、仮執行の原状回復及び損害賠償を命ずる裁判申立事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825 控訴人(CFJ合同会社、以下同じ)は、過払金について生じた利息を新たな借入金債務に充当すべきではないと主張するが、過払金充当合意が認 […]

サラ金・不動産担保同日切替

CFJとの間で無担保取引から不動産担保取引へ同日付で切替えが行われた事案につき、①無担保取引の終了が不動産担保取引の開始と強く関連付けられており、実質的には借換えに当たる、②このような貸付取引においては、当事者は、複数の権利関係が発生するような事態を望まないのが通常である、として過払金の充当を認めた事例 裁判所 岡山地方裁判所第2民事部 工藤涼二、細野高広、宮本浩治 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月27日 事件番号 平成23年(レ)第76号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 岡部宗茂弁護士 086(201)7830 本件は、無担保取引から不動産 […]

サラ金・悪意の受益者

アコムが17条書面及び18条書面として提出した膨大な書証について、詳細な検討が加えられたうえで、アコムが悪意の受益者に該当する旨認定された事例 裁判所 東京高等裁判所第17民事部 南敏文、野山宏、野村高弘 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月20日 事件番号 平成22年(ネ)第7964号、 平成23年(ネ)第1883号 事件名 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件 業者名等 アコム(株) 問合先 村上一也弁護士 03(3341)3133 原審は、判タ1322号に掲載された、プロミスの悪意の受益者性を否定した東京高判平成22年1月15日の理由(最判平成17年12月15日以前は、その裁 […]

国内公設先物取引

国内公設先物取引業者が取引開始時62歳の男性に対し商品先物取引を勧誘した事案で、適合性原則違反・説明義務違反・断定的判断提供・新規委託者保護義務違反を認め、その後の取引拡大についても、理解力に変化のないまま実質的に被告担当者に一任されたまま両建等が繰り返されたのであるから、被告従業員の行為は全体として違法性を帯びると判断したが、過失相殺2割がなされた 裁判所 東京地方裁判所民事第4部 太田晃詳、武藤真紀子、竹内幸伸 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)9月30日 事件番 号 平成20年(ワ)第12078号 事件名損害賠償請求事件 業者名等 新東京シティ証券(株)(旧クレスト・フューチャ […]

サラ金・貸出停止と過払金消滅時効の起算点

債務者の信用状態悪化を理由として貸付中止措置をとる場合、貸金業者としては、継続的・定期的に債務者の信用状況を把握し、それが改善した場合には貸付けの再開をすることも考えられ、現に、被告も継続的・定期的に原告の信用状況を把握しているから、貸付中止措置をとったからといって、直ちにその後原告に新たな借入金債務が発生しないということはできない旨判示した 裁判所 大阪地方裁判所第25民事部 齋藤聡 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)9月13日 事件番号 平成22年(ワ)第7365号 事件名 不当利得金返還請求事件 業者名等 アコム(株) 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 リボルビン […]

サラ金・不動産担保同日切替

無担保ローンから担保ローンへの切替事案につき、担保の有無、約定利率、極度額の定めが異なることから同一基本契約とはいえないが、充当合意が存在するため、一連計算できるとの判決 裁判所 名古屋地方裁判所民事第5部 谷口豊、作原れい子、三田健太郎 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月21日 事件番号 平成23年(レ)第234号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 福井武男司法書士 0586(48)4250 本件は、無担保契約で取引を開始し、同日付で担保契約に切替え、完済した事案である。 一連計算で請求したところ、アイフルは、無担保と担保で契約番号が異なり、契 […]

サラ金・悪意の受益者

特段の事情が認められるためには貸金業者が17条書面の交付について個別、具体的な主張、立証を必要とすると解するのが相当であるとし、アイフルが17条書面の交付について具体的な事実を主張、立証しなかったため、特段の事情が認められないとし、アイフルを悪意の受益者であるとした判決 裁判所 大阪簡易裁判所 池浦浩之 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月29日 事件番号 平成23年(ハ)第8535号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 寺田太弁護士 06(6363)0631 本件の主な争点は悪意の受益者である。 悪意の受益者についての被告の主張は以下のとおりである。 […]

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