乗客を降車させるため停車したタクシーから降車中に転倒し負傷した事故が、人身傷害補償条項中の「自動車の運行に起因する事故」に該当するかが争われた事案に関して、これを認めたもの
裁判所 大阪高等裁判所第11民事部
前坂光雄、菊池徹、白井俊美
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月20日
事件番号 平成22年(ネ)第3223号
事件名 保険金支払請求控訴事件
業者名等 東京海上日動火災保険(株)
問合先 兒玉修一弁護士 0744(24)5315
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