詐欺商法(FX自動売買海外ファンド)

対象取引について、「およそあり得ない荒唐無稽なもの」であるとして、FXの自動取引で運用しているというのが虚偽であったと知っていたと推認され、あるいは過失があるとし、自身が投資をしていたとしても右認定を妨げないとし、コミッションとして得た金額に限られず、被害者が出捐した「投資額」について賠償責任を負うとした事例 裁判所 東京地方裁判所民事第33部 小林久起、見原涼介、中島崇 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月23日 事件番号 平成23年(ワ)第34582号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (有)リンク、121BANK(株)、役員ら勧誘者 問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3・・・

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