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ヤミ金

要旨 反倫理的行為たる不法行為の被害者が当該行為に係る給付により利益を得た場合、被害者からの損害賠償請求の際にこれを損益相殺等の対象とする被害者の損害額からの控除は民法708条の趣旨に反して許されないとし、ヤミ金融業者が著しく高利の貸付けにより元利金等の名目で借主から金員を取得し、借主が貸付金相当額の利益を得た場合に、借主からの損害賠償請求の際、これを損益相殺等の対象とする借主の損害額からの控除を否定した 裁判所 最高裁判所第3小法廷 那須弘平、藤田宙靖、堀籠幸男、田原睦夫、近藤崇晴平成19年(受)第569号判決・和解・決定日 2008年(平成20年)6月10日事件名 損害賠償請求事件問合先 […]

銀行・預金過誤払い

要旨 預金者に送付される途中の段階で、第3者が郵便局から再発行キャッシュカードを不正に取得し、これを用いて不正に預金払戻がなされた場合、当該カードは預金者保護法2条4項の偽造カードに該当し、預金者の重過失が否定された事例 裁判所 大阪地方裁判所第8民事部 原司平成19年ワ第8808号判決・和解・決定日 2008年(平成20年)4月17日事件名 預金払戻等請求事件問合先 斎藤英樹弁護士06(6367)6692業者名等 (株)滋賀銀行 原告は52歳の女性で、平成18年11月6日に岐阜県大垣市内で車上荒らしにあって、キャッシュカード・預金通帳等を盗難されたため、大垣警察署に被害届出を出すとともに、滋 […]

サラ金・過払金・不法行為

要旨 貸金業法施行前からの取引(第1取引)につき、完済後11年9か月後に再開した取引(第2取引)との一体性を否定しつつ、みなし弁済の適用がないことについての悪意を推定した上、「貸金業者である被告としては、……信義則上、……法律上保持が正当視されえない金員を累積させていくことを漫然と座視し続けることなく、当該支払が法律上不必要であることを告知することが法的に要求されている」として、告知義務違反を認め、「故意の違法な不作為」による不法行為責任として、過払金および慰謝料、弁護士費用の損害賠償が認められた事例 裁判所 神戸地方裁判所第5民事部 齋藤大 平成20年ワ第2380号 判決・和解・決定日 20 […]

訪販・デート商法

要旨 いわゆる恋人商法を不法行為と認定した事例。電話で呼び出された看護師(女性、21歳)が、2ヶ月弱の間に4回にわたり、販売業者店舗や喫茶店で、クレジットや銀行からの借入れによって装飾品を購入した事案で、販売業者と担当者の販売方法は通常の契約締結過程からは著しく逸脱した方法によるもので、全体として社会的相当性を欠くものとして不法行為責任を認め、198万円余の損害賠償を命じた 裁判所 京都地方裁判所第6民事部和 久田斉 平成19年ワ第1050号 判決・和解・決定日 2007年(平成19年)12月19日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 浅岡美恵弁護士075(211)2774 業者名等 (有)ファ […]

サラ金・債権譲渡

要旨 原告とプライムとの(からSBIに譲渡された)契約は、「借入極度額基本契約書」により締結された諾成的消費貸借契約であり、(自動更新条項により)継続が予定されている契約であって、極度額までの貸付が貸主であるプライムの義務の履行である性質を持っているから、このような貸主としての地位と貸金債権とを切り離して処分することはできない、等の理由で被告の主張を排斥した事例。判例速報№1305枚方簡裁判決とは理由付けが異なる 裁判所 木津簡易裁判所 大原武人 平成20年ハ第8号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)4月8日 事件名 不当利得金返還請求事件 問合先 八塚博幸司法書士 06(6224) […]

サラ金・債権譲渡

要旨 債権譲渡のあったとされる事案で、譲受人=被告(SBIイコール・クレジット)は譲渡人(プライム)から債務は引き継いでいないと主張する事案で、主に債権譲渡通知書や、ホームページ(プレスリリース)の記載などから、被告の主張を排斥した事例。理由付けが極めて簡潔丁寧である 裁判所 枚方簡易裁判所 兵頭孝明平成19年ハ第1188号判決・和解・決定日 2008年(平成20年)3月28日事件名 不当利得金返還請求事件問合先 加納雄二弁護士06(6311)6177業者名等 SBIイコール・クレジット(株) 被告(SBI)が、プライムという会社から、債権譲渡は受けたが債務は引き継いでいないと主張する事案で、 […]

クレジット・既払金返還(和解)

要旨 必ずしも過剰与信ではない単発の訪問販売において、クレジット事業者が既払金相当額の約8割を解決金として支払う旨の和解が成立した事例 裁判所 沼津簡易裁判所 岡田洋佑 平成19年ハ第563号(本訴)、平成19年ハ第748号(反訴) 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)4月16日 事件名 (本訴)立替金請求事件(反訴)損害賠償等請求事件 問合先 山田茂樹司法書士 0558(74)2801 業者名等 (株)学研クレジット A(20歳代半ば・女性)は、軽度精神遅滞、心因反応が認められ、圧迫感を感じる場面での拒否能力の低下が診断されている。看護助手として病院勤務。月収は15~20万円程度であ […]

医療過誤(ペット)

要旨 ペット(犬)1匹の医療過誤について、「遺族」である家族3人に対し各35万円合計105万円という過去最高額の慰謝料を認めた上で、弁護士費用を各6万円及び治療費相当額各5万9406円の支払いを認め、合計140万8218円の損害を認容した事例 裁判所 東京高等裁判所 西田美昭、犬飼眞二、窪木稔平成19年ネ第1345号 判決・和解・決定日 2007年(平成19年)9月27日 事件名 損害賠償請求控訴事件 問合先 紀藤正樹弁護士 03(3515)6681 業者名等 獣医師2名 ペットの医療過誤は、残された「遺族」にとって、人の死亡に比肩するほどの精神的後遺症を伴うものであるが、判例上は、ペットは「 […]

サラ金・過払金

要旨 8年ブランクがあり第2貸付も完済で相殺できない事案だが、第1取引により発生した過払金がありながらの第2取引の借入れは、動機の錯誤にあたるとし、錯誤により無効となった第2取引の借入金返還債務と、第1取引の過払金返還請求権及び第2貸付の弁済金とを相殺することを認め、結果的には一連一体計算と同じ額の過払金返還請求を認めた裁判所 岐阜地方裁判所多治見支部 夏目明德平成19年ワ第173号判決・和解・決定日 2008年(平成20年)3月31日事件名 不当利得返還請求事件問合先 伊藤知恵子法律事務所0572(59)4201業者名等 プロミス(株) 第1取引と第2取引(完済)間に約8年のブランクがある事 […]

金融・ロコ・ロンドン貴金属取引

要旨 いわゆる「ロコ・ロンドン貴金属取引」商法は違法な賭博であり、仮に被害者において取引の仕組みやリスクを理解して任意に取引を行ったとしても、これを勧誘した業者らは民事上の不法行為責任を負う裁判所 東京高等裁判所 第8民事部 原田敏章、氣賀澤耕一、小出邦夫平成19年ネ第5655号判決・和解・決定日 2008年(平成20年)3月27日事件名 損害賠償請求控訴事件問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600業者名等 (株)ファーストエージェント、その役員・従業員ら 東京高判平成20年3月27日は、取引の仕組み自体を違法であるとはいえないなどとして請求を全部棄却した東京地判平成19年10月25日 […]

サラ金・利息制限法違反の不法行為

要旨 貸金業規制法施行後の取引で、貸金業者の過払後の約定利率での請求が、架空請求であると認め、過払金とこれに対する年5%の利息に相当する金額自体が損害であると認めた事案裁判所 松山地方裁判所西条支部 中嶋功 平成19年ワ第160号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)3月18日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 菅陽一弁護士 0897(37)3045 業者名等 サンライフ(株) 貸金業規制法施行(昭和58年11月1日)後の1985(昭和60)年1月31日に消費者がサンライフ株式会社(プロミスの子会社)と取引を開始し、1993(平成5)年11月12日取引を終了した事案に関して、松山地裁西 […]

クレジット・不正利用

要旨 19歳の長男が、父親のクレジットカードを勝手に使用し、カード上の識別情報(カードの名義人名、カード番号、有効期限)のみをもって有料サイトにアクセスしたことから、父親がカード会社から利用代金を請求された事案において、「暗証番号等の本人確認情報の入力を要求しておらず、会員本人以外の不正使用を排除する利用方法を構築していなかった」等として、父親の重過失を否定し、カード会社からの請求を棄却した裁判所 長崎地方裁判所佐世保支部 竹村昭彦平成17年ワ第162号判決・和解・決定日 2008年(平成20年)4月24日事件名 譲受債権請求事件問合先 福﨑博孝弁護士 095(824)8186業者名等 ユーシ […]

クレジット・錯誤

要旨 点検商法とみられる請負契約(床下調湿工事)において、床下湿気についての正確な告知は、契約の要素にあたるとしたうえで、建築に関する客観的知識を有しない従業員による点検・勧誘による請負契約を民法95条により無効とした事例裁判所 大阪簡易裁判所 藤本暢万平成18年ハ第21273号判決・和解・決定日 2007年(平成19年)11月8日事件名 立替金等請求事件問合先 稲葉宏己弁護士 06(6363)3060業者名等 (株)オリエントコーポレーション、(株)サンクスホーム本件は、いわゆる床下点検商法の事案である。裁判所は、床下湿気についての正確な告知が契約の要素にあたるとして、民法95条の錯誤無効を […]

クレジット・抗弁

要旨 販売会社従業員による「即日キャンセルする」との詐言により契約に至り、かつ、購入商品の引渡しのない立替払契約について、購入者による商品未納を理由とする支払停止の抗弁対抗を認めた事例裁判所 大阪簡易裁判所 藤本暢万平成19年ハ第6280号判決・和解・決定日 2007年(平成19年)11月15日事件名 立替金請求事件問合先 稲葉宏己弁護士 06(6363)3060業者名等 (株)オリエントコーポレーション本件は、いわゆる呉服展示会商法において、販売会社の従業員が、「契約してもすぐにキャンセルする」旨の詐言を弄して契約を締結したとの事実関係(そのため商品の引渡しはそもそも予定されていない)のもと […]

訪販・高齢者被害

要旨 85歳の高齢者に対する給湯器販売・屋根補修工事の訪問販売につき、撤去された給湯器の損害として10万円、慰謝料15万円、弁護士費用5万円の合計30万円の損害を認めた裁判所 津地方裁判所民事第2部 堀内照美、田中正哉、薄井真由子平成19年レ第26号判決・和解・決定日 2008年(平成20年)3月27日事件名 損害賠償請求控訴事件問合先 村田正人弁護士 059(226)0451業者名等 アクア(株)業者は、給湯器の点検を2~3万円ですると称して、85歳の高齢者宅を訪問し、給湯器は老朽化しており取り替える必要があるし、屋根瓦は補修工事が必要な箇所が2000か所あると説明し、新たな給湯器の取付工事 […]

クレジット・次々販売

要旨 訪問販売形態による次々販売における個品クレジット契約締結事案において、販売契約(ホームテック)を公序良俗違反により無効とし、立替払契約(ライフ)についても販売契約との一体性から無効と認め、ライフに対する不当利得返還請求(既払金全額の返還)を認容した判決裁判所 倉敷簡易裁判所 堀田隆①平成19年ハ第828号 ②平成20年ハ第226号判決・和解・決定日 2008年(平成20年)4月25日事件名 ①既払金返還請求事件 ②立替金反訴請求事件問合先 中村文彦司法書士0866(92)6090業者名等 (株)ライフ(有)ホームテック 原告は、少額の年金が唯一の収入であって、身体機能に障害ある高齢女性で […]

先物取引

要旨 顧客の利益よりも取引員の利益(手数料稼得)を優先させた取引勧誘・受託・執行は、顧客の損失において自己の利益を図る点で社会的相当性を逸脱した行為であり、民法第709条の不法行為を構成する 裁判所 大阪高等裁判所第6民事部 渡邉安一、安達嗣雄、松本清隆 平成19年ネ第1647号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)2月22日 事件名 損害賠償請求控訴事件 問合先 三木俊博・田中厚弁護士 業者名等 第1商品(株)(商品取引員) 被害者は開業医であるが、既往、証券取引・商品(先物)取引の知識経験は皆無であった。 平成15年3月に金地金10㎏を購入したところ、その授受の際に金地金を対象とす […]

利息制限法・規制違反の不法行為

要旨 過払金1万0932円の返還を求める訴訟において、貸金業者が利息制限法の制限超過利息を徴収したことは民法709条の不法行為になるとして、1万円の慰謝料の支払いを命じ、また、弁護士費用として民法704条後段の特別損害として5万円の支払いを命ずる判決を出した(確定)裁判所 和歌山簡易裁判所 今井勝敏平成20年ハ第22号判決・和解・決定日 2008年(平成20年)2月26日事件名 不当利得返還等請求事件問合先 畑純一弁護士073(433)2241業者名等 (有)キレイ 1 制限超過利息を徴収したことによる慰謝料請求について判決は、被告が貸金業規制法17条、18条所定の書面を交付した事実が認められ […]

サラ金

要旨 複数の取引と認められる場合でも先行取引において発生した過払い金は、後行取引の貸付金に充当される裁判所 古川簡易裁判所 山口敦文平成19年ハ第448号判決・和解・決定日 2008年(平成20年)1月31日事件名 不当利得返還請求事件問合先 加藤泰四郎司法書士0229(22)7858業者名等 シンキ(株) 基本契約の個数と第1取引の消滅時効が争点となったが、4個の取引は再取引開始時には新たに申込書・基本契約書が作成され、完済後には債権証書が返却され、取引に継続性ない。判決は、別個の取引であったとしても不当利得制度の趣旨(財貨移転の矯正法)から先行取引によって生じた過払い金は、その後に締結され […]

サラ金

要旨 過払金請求権の消滅時効の完成は貸金業者の対応に相当部分起因するものであるから、消滅時効の援用は信義則に反し許されない裁判所 福井地方裁判所敦賀支部 梅澤利昭平成19年ワ第62号判決・和解・決定日 2008年(平成20年)2月28日事件名 不当利得返還請求事件問合先 大伴孝一弁護士06(6155)2680業者名等 プロミス(株) 本件は、2度の中断期間が存在する取引についての過払金請求事案である(第1取引~第2取引は約5年、第2取引~第3取引は約3年10ヶ月の中断期間があった)。判決は、まず第1取引のみ別個の契約であり、第2取引と第3取引は一連の取引であると認定した。その上で、第1取引に基 […]

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