サラ金・過払金

要旨 8年ブランクがあり第2貸付も完済で相殺できない事案だが、第1取引により発生した過払金がありながらの第2取引の借入れは、動機の錯誤にあたるとし、錯誤により無効となった第2取引の借入金返還債務と、第1取引の過払金返還請求権及び第2貸付の弁済金とを相殺することを認め、結果的には一連一体計算と同じ額の過払金返還請求を認めた
裁判所 岐阜地方裁判所多治見支部 夏目明德
平成19年ワ第173号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)3月31日
事件名 不当利得返還請求事件
問合先 伊藤知恵子法律事務所0572(59)4201
業者・・・

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