銀行・預金過誤払い

要旨 預金者に送付される途中の段階で、第3者が郵便局から再発行キャッシュカードを不正に取得し、これを用いて不正に預金払戻がなされた場合、当該カードは預金者保護法2条4項の偽造カードに該当し、預金者の重過失が否定された事例

裁判所 大阪地方裁判所第8民事部 原司
平成19年ワ第8808号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)4月17日
事件名 預金払戻等請求事件
問合先 斎藤英樹弁護士06(6367)6692
業者名等 (株)滋賀銀行

原告は52歳の女性で、平成18年11月6日に岐阜県大垣市内で車上荒らしにあって、キャッシュカ・・・

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