訪販・デート商法

要旨 いわゆる恋人商法を不法行為と認定した事例。電話で呼び出された看護師(女性、21歳)が、2ヶ月弱の間に4回にわたり、販売業者店舗や喫茶店で、クレジットや銀行からの借入れによって装飾品を購入した事案で、販売業者と担当者の販売方法は通常の契約締結過程からは著しく逸脱した方法によるもので、全体として社会的相当性を欠くものとして不法行為責任を認め、198万円余の損害賠償を命じた 裁判所 京都地方裁判所第6民事部和 久田斉 平成19年ワ第1050号 判決・和解・決定日 2007年(平成19年)12月19日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 浅岡美恵弁護士075(211)2774 業者名等 (有)ファイ・・・

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