サラ金・利息制限法違反の不法行為

要旨 貸金業規制法施行後の取引で、貸金業者の過払後の約定利率での請求が、架空請求であると認め、過払金とこれに対する年5%の利息に相当する金額自体が損害であると認めた事案裁判所 松山地方裁判所西条支部 中嶋功 平成19年ワ第160号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)3月18日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 菅陽一弁護士 0897(37)3045 業者名等 サンライフ(株) 貸金業規制法施行(昭和58年11月1日)後の1985(昭和60)年1月31日に消費者がサンライフ株式会社(プロミスの子会社)と取引を開始し、1993(平成5)年11月12日取引を終了した事案に関して、松山地裁西・・・

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