ヤミ金

要旨 年利228%の貸付につき、貸付システムやその手法などから、不法性・違法性の強い貸付行為と認められる場合には、借り手側は、貸付元本部分についても返還する義務はないとして、いわゆる全額説を採用した 裁判所 大阪簡易裁判所 彌源治和雄 平成19年ハ第27585号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)6月27日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 前田勝範司法書士 06(6316)8651 業者名等 ライズファイナンスこと塚崎司 本件は、大阪いちょうの会の活動の一環として行った「タクシーヤミ金一斉提訴」案件である。 4、5年前から大阪、兵庫を中心に、タクシー運転手をターゲットにした高利貸し・・・

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