消費者契約法

要旨 建物賃貸借契約における「定額補修分担金特約」について消費者契約法10条により無効とした事例
裁判所 京都地方裁判所第6民事部 中村哲、和久田斉、波多野紀夫
平成19年ワ第2242号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)4月30日
事件名 定額補償分担金・更新料返還請求事件
問合先 長野浩三弁護士075(222)0011
業者名等 大八木酒造(有)
建物賃貸借契約におけるいわゆる家屋賃借人の通常の使用によって生じる損耗・経年変化(以下、「通常損耗等」という)の回復費用を賃借人負担とする条項は消費者契約法10条・・・

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