フランチャイズ

要旨 コンビニエンスストアフランチャイズ本部が、加盟店が仕入れた商品の代金について決済代行した具体的内容につき、加盟店に対して報告義務を負うとされた事例
裁判所 最高裁判所第2小法廷 古田佑紀、今井功、中川了滋
平成19年(受)第1401号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)7月4日
事件名 書類引渡等、請求書引渡等請求上告事件
問合先 中村昌典弁護士 03(5919)0745
業者名等 (株)セブン-イレブン・ジャパン

セブン-イレブン加盟店は、推奨仕入先(ベンダーと呼ばれている)から、商品を直接仕入れている(仕入先─本部、本部・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。