要旨 パチスロの打ち子募集を装った詐欺事例。打ち子募集の勧誘メールを受け取った女性が、2ヶ月の間に数回にわたり預託金名下に計136万5千円をだまし取られた。女性の代理人司法書士が加害業者の預金債権を仮差押えした後、訴訟を提起し、代理人弁護士とともに主位的請求として詐欺による契約取消を主張、予備的請求として消費者契約法による契約取消を主張したところ、主位的請求が全面的に認められ、被害金額全額の回収が実現した。判決確定済み
裁判所 広島簡易裁判所 西村広宜
平成19年ハ第1226号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)2月28日
事件名 預託・・・
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