悪質リース被害

要旨 被害者は社会保険労務士であるが、1人暮らしで、年金を主な収入にし、本件以前は家庭用の電話機を利用していた。本件導入の動機が電話機の故障によること(業務拡大等ではない)、従業員が他にいない、平成18年度の収入は約52万円、確定申告は約28万円の赤字申告である、本件の電話機は内線ボタンが30個あり、複数の通話を同時に可能にするような機能は、業務上の必要性に乏しいこと等の理由でクーリング・オフを認めた
裁判所 東京地方裁判所民事第24部 矢尾 渉
平成19年ワ第11968号
平成20年ワ第12810号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)7月・・・

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