サラ金・債権譲渡

要旨 債権譲渡のあったとされる事案で、譲受人=被告(SBIイコール・クレジット)は譲渡人(プライム)から債務は引き継いでいないと主張する事案で、主に債権譲渡通知書や、ホームページ(プレスリリース)の記載などから、被告の主張を排斥した事例。理由付けが極めて簡潔丁寧である

裁判所 枚方簡易裁判所 兵頭孝明
平成19年ハ第1188号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)3月28日
事件名 不当利得金返還請求事件
問合先 加納雄二弁護士06(6311)6177
業者名等 SBIイコール・クレジット(株)

被告(SBI)が、プライムと・・・

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