要旨 過払金債権の消滅時効の起算点について、基本契約が終了するか、これと同視できる事由が生じた時(清算到来時)であるとした判決
裁判所 広島高等裁判所第4部 廣田聰、中村節子、曳野久男
平成20年ネ第10号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)6月26日
事件名 過払金返還請求控訴事件
問合先 中村覚弁護士 0834(31)4132
業者名等 プロミス(株)
過払金債権の消滅時効については、①過払金の発生時から個別に進行するとする説と、②取引の終了時から全体として進行するとする説の対立があり、最高裁の明確な判断が・・・
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