サラ金・債権譲渡

要旨 原告とプライムとの(からSBIに譲渡された)契約は、「借入極度額基本契約書」により締結された諾成的消費貸借契約であり、(自動更新条項により)継続が予定されている契約であって、極度額までの貸付が貸主であるプライムの義務の履行である性質を持っているから、このような貸主としての地位と貸金債権とを切り離して処分することはできない、等の理由で被告の主張を排斥した事例。判例速報№1305枚方簡裁判決とは理由付けが異なる 裁判所 木津簡易裁判所 大原武人 平成20年ハ第8号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)4月8日 事件名 不当利得金返還請求事件 問合先 八塚博幸司法書士 06(6224)7・・・

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