要旨 ペット(犬)1匹の医療過誤について、「遺族」である家族3人に対し各35万円合計105万円という過去最高額の慰謝料を認めた上で、弁護士費用を各6万円及び治療費相当額各5万9406円の支払いを認め、合計140万8218円の損害を認容した事例 裁判所 東京高等裁判所 西田美昭、犬飼眞二、窪木稔平成19年ネ第1345号 判決・和解・決定日 2007年(平成19年)9月27日 事件名 損害賠償請求控訴事件 問合先 紀藤正樹弁護士 03(3515)6681 業者名等 獣医師2名 ペットの医療過誤は、残された「遺族」にとって、人の死亡に比肩するほどの精神的後遺症を伴うものであるが、判例上は、ペットは・・・
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