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あて名書き内職商法

宛名書き内職商法で主婦ら91人から現金をだまし取ったとして、通信販売会社「三友」社長に対し、詐欺罪で懲役2年4月執行猶予5年が言い渡された事例。 名古屋地方裁判所 平成2年(ワ)第1139号 平成3年3月18日 詐欺被告事件 荻原典子弁護士 052(211)2236 (有)三友 1989年2月から3月にかけて「自宅でできるアルバイト・1通10円・月収5〜10万円目標」などといった内容の折り込み広告を出し、通信販売カタログを送る内職を募集。実際には商品が売れた場合の成功報酬しか得られないのに、あて名を書くだけで1通あたり10円が得られるように装い、応募してきた主婦ら91人から指導料外の名目で合計 […]

サラ金

厚生年金が振り込まれた銀行口座の預金をサラ金業者が債権差押をしたが、年金を差押禁止している法の趣旨からいって預金中の年金部分は差押禁止の制限を受けるとして振り込まれた年金全額について差押禁止債権の範囲の変更を認容した事例。 福岡高等裁判所 平成3年(ラ)第8号 平成3年3月8日 執行抗告事件 096(322)2515 (有)かがわパーソナル Aは破産申立中であり、年金は生活の糧であり妻も病弱で働けない状態である。子ども達も少ない給料から申立人の債務の保証分を支払っている状況の中で、頼みの綱の厚生年金が振り込まれた銀行預金をサラ金業者に差し押さえられた。 実はAはこの前回の年金については破産申立 […]

クレジット

書面不交付、教材と家庭教師派遣は一体的契約であるなどの事情を無視したクレジット会社の立替金請求に対し、消費者からの不法行為の訴がなされ、立替金請求の放棄と、販売店が消費者に損害金20万円を支払う旨の和解 富田林簡易裁判所 平成元年(ハ)第18号64号 平成2年11月16日 立替金請求事件・損害金請求事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 日本総合信用株式会社・株式会社日本教育システム 消費者は、関西家庭教師協会の家庭教師派遣の新聞広告で、同協会に連絡し、来所した営業員に、高校生の子供が1ヶ月余後の期末考査で単位を落とさないよう応急な勉強のための家庭教師派遣を要請し同協会に入会した。その […]

サラ金

金融業者との金銭消費貸借において、期限の利益喪失約款があっても、業者が引続き従前どおりの利息の返済を受けている場合には、右約款は約款に当たる事由がある場合に債権者の請求により期限の利益を喪失させ得るとの意味に過ぎない。 奈良地方裁判所 平成元年(ワ)第163号 平成2年11月20日 債務不存在確認請求 菊地康夫弁護士 株式会社はまや まず、本件では、貸主が被告会社か被告代表者個人かが争点となったが、判決は、領収書が全て被告会社名義で発行され、代表者も会社の貸付だと認めたことから、名義上個人の貸付となっていても会社である被告が実質上の貸主と判断した。 本件では7件の貸借があり、本件各貸借には期限 […]

破産

破産者が、(詐欺事件により実刑を受けたため、控訴し)被害者に、財団に属する品を譲渡するとの示談をしたことはせいぜい単に債権者間の公平を破るに等しい行為で、破産法374条1号には当たらないとした例。 岡山地方裁判所 平成元年(モ)第267号 平成2年11月16日 免責決定 河田英正弁護士 破産者は債権者の1人に対する詐欺行為について起訴され第1審で実刑判決を受け、控訴して、右債権者との間で「右債権者が当時保管していた破産者所有の物品を債権者に譲渡する、質屋に預けてあった破産者所有の物品を債権者が質受けし、事由に処分することを認める」との合意を含む示談をし、控訴審で執行猶予の判決を受けた。 その後 […]

自己破産

消費者の妻の実弟が代理人として信販会社との間で代金立替払い契約したことについて同人の代理権の有無が争点となり、信販会社の担当者が自宅に電話で契約締結意思の確認をとったと証言したが、被告が当時自宅にいなかったとして、右契約締結意思の確認をしたとは認められないとした例。 松江地方裁判所 昭和63年(ワ)第69号 平成2年11月6日 立替金請求事件 妻波俊一郎弁護士 0852(24)5825 株式会社オリエントコーポレーション 本件では自動車の購入にあたり、被告の妻の実弟がその代理人として売買契約、原告(信販会社)との代金立替払い契約を締結し、原告が被告に対し、立替払い金の返還請求した事案である。判 […]

自己破産

被告(消費者)は原告よりサラ金業者への支払い目的に借入したが、その際家具インテリアの購入目的だと告げていたことが破産法366の12第2号の悪意の不法行為にあたらないとした例。 富山簡易裁判所 平成2年(ハ)第37号 平成2年8月3日 求償金請求事件 山田博弁護士 株式会社ジャックス 被告は某信用金庫から借入し、原告との間で保証委託契約を結んだ。その後被告は破産宣告を受け、原告が金庫に代位弁済した。被告は右金員の借り入れ、保証委託の申込に際して、夫の病気のため生活費にあてる旨告げたところ、係員が、そういうことでの貸付はしていない。例えば家具などの購入だったら金は出せると説明し、「家具インテリアの […]

エステ(美顔)

しみは医学上も難治性とされているにもかかわらず、相手方サロンがしみとりを保証したため契約し施術を受けたが、かえってしみが増えたケースにおいてしみが増えたことが美顔施術による外的刺激によるものとして、相手方に対し、交渉し、既払いの契約代金に加え、金100万円の解決金の支払いを受けた事例。 平成2年2月29日 損害賠償請求事件 西村陽子弁護士 消費者は、右頚にできた茶褐色のしみがあることを気にしていたところ、相手方サロンの「頑固なしみを解消します。」と謳った新聞の折込広告を目にし、体験サービスを受けるため相手方サロンを訪れた。 サロンでは相手方従業員から、60回の施術でしみがとれることを保証すると […]

エステ(脱毛)

電気脱毛により永久脱毛ができるとの契約を締結し、施術を受けたが、永久脱毛効果がなかったため、既払いの契約代金50万円の返還のほか、施術の痛みや精神的苦痛に対する慰謝料として金20万円の支払いを受けた事例。 平成2年3月23日 損害賠償請求事件 矢倉昌子弁護士 消費者は、スポーツ新聞で永久脱毛の広告を見て相手方サロンの男性向けエステティックサロンに来店、ひげの脱毛が50時間でできるとの契約を締結し、他の商品を購入した形での自社割賦ローンを組んだ。その後1週間に1、2回くらいの割合で永久脱毛施術を受けたが6か月間のうちに30数時間施術を受けても以前と変わらずひげが生えてきた。 そこで相手方サロンに […]

公共料金

香港発・東京経由・ロンドン行きのいわゆる格安輸入航空券により途中寄航地の東京を出発地とする運送を求めた旅客に対して、被告日本航空が搭乗拒否したことは違法とはいえないとした事例。 東京地方裁判所 平成元年(ワ)第3022号 平成2年9月27日 損害賠償請求事件 江尻泰介弁護士 日本航空株式会社 著しい円高が進行する中、国際航空運賃が発地国通貨建てで設定されることにより、いわゆる方向別格差(日本初の運賃が外国発に比べ割高な状態)が生じて社会的問題となった。消費者は自衛手段として、たとえば東京発・ロンドン行き航空券よりも安い本件のような香港発・東京経由・ロンドン行きの航空券を町の旅行業者を通じて買い […]

エステ(痩身)

痩身施術契約において、約款によって施術を受けられる期間が定められた場合、この経過後中途解約を申し出て、業者のビジター料金と称する料金(一回分あたり会員料金の約2.5倍)での清算にての払戻しを受けた事例。 平成2年4月16日 代金返還請求事件 阪井千鶴子弁護士 当時医師から血圧を下げるために痩せるように指導されていた消費者は昭和61年4月ころ相手方サロンの無料診断と書いた折込広告を見て、同サロンを訪れたところ、「55kgの体重が50kgに減る」、「二度と太らない」と言われ、代金58万円の痩身施術契約を締結、同代金はクレジット会社との間で代金立替払い契約を締結した。右痩身契約を締結すると同サロンの […]

欠陥商品

新規登録後22年経過した中古車を通勤用に購入した消費者が、購入直後から故障の連続で日常の使用に耐ええずかつ修理不能であるとして、中古車販売店及び信販会社との間で合意解除を内容とする和解をした事例。 名古屋地方裁判所 平成2年(ワ)第623号 平成2年7月2日 損害賠償等請求事件 浅井岩根弁護士 中古車販売店(個人) 日本信販株式会社 原告は、通勤用に使いたい旨中古車販売店で告げて、昭和42年式のフィアット500を現金販売価格140万円で購入し、頭金70万円を支払い、残金70万円について分割支払金86万7440円のクレジットを組んだ。ところが、引渡直後から、エンジン系統など、三日間で三種類の故障 […]

学習塾商法

学習指導契約の法的性質は、(準)委任契約もしくはそれに類似するもので、当事者はいつでも自由に契約を解除でき、受任者たる被告は、受領した前払代金を精算しなければならない、とした事案。 大阪池田簡易裁判所 平成2年(ハ)第13号 平成2年10月23日(控訴期間中) 清算金支払請求事件 三木俊博弁護士 高志株式会社(塾英智) 被告は「塾英智」という名称で学習塾を経営する会社である。原告は、被告との間で、個人指導方式などを内容とする学習指導契約を締結し、契約代金22万7000円を一括前払した。ところが、通塾していた原告の子供が1カ月で通塾を停止してしまったため、原告が被告に対し、学習指導契約の解除を通 […]

クレジット

消費者が加盟店と合意解約し、解約に伴う諸問題については加盟店が責任を持つとの合意があった場合、信販会社がなお消費者に立替契約に基づく履行を求めることは信義則に反し、許されない。 福岡高等裁判所 昭和58年(ネ)第686号 昭和59年6月27日(上告審破棄差戻) 立替金請求控訴事件 倉岡雄一弁護士 092(721)5688 国内信販株式会社 被告A(冒用者)が被告会社(信販会社)の割賦購入あっせんを利用して原告名義で家具を買い、同社との契約書に原告の名前、勤務先住所、勤務先電話番号を事実のとおり記載し、住所、電話番号は被告Aのものを記載し、確認の電話に対しては被告Aが妻と称して原告に契約意思があ […]

クレジット

立替払契約につき、名義を冒用された原告に対し、直接交渉することも、住民票等で本人を確認することもなく、訴訟提起、強制執行の申立をした信販会社は、会社への差押命令の送達により原告が被った信用失墜等の精神的損害を賠償する義務がある。 広島地方裁判所 昭和63年(ワ)第569号 平成2年10月8日(全日信販については確定) 損害賠償請求事件 石口俊一弁護士 全日信販株式会社ら 控訴人(消費者)と訴外会社(加盟店)との間で呉服一式を買い受ける契約を締結し、被控訴人(信販会社)との間で立替契約を締結したが、控訴人が多数回にわたる催促にもかかわらず訴外会社が注文した呉服を納入しなかったため、控訴人と訴外会 […]

クレジット

クレジット会社の電話確認が被告本人になされたとしても、その際被告が契約内容等を理解してこれを確認したとはにわかに認め難く、右認定事実から直ちに被告が全員の借受け等をしたと認めることはできないとした事案。 静岡地方裁判所 平成元年(ワ)第409号 平成2年9月19日(確定) 求償金請求事件 阿部浩基弁護士 日本信販株式会社 本件は、被告の同棲の相手方Aとその知人Bによって、被告の名義が冒用された事案。判決は、被告本人尋問の結果から、当時被告はAと同棲しており、A及びBから名義を貸して欲しいと頼まれて断ったことがあること、被告の記名捺印・住所・勤務先等の記載を被告がしていないこと、Aは被告の印章を […]

クレジット

クレジットカードの保証契約締結後10年近い期間が経過した後の保証責任を追及したクレジット会社に対し、権利失効の原則により、これを阻止した事案。 釧路簡易裁判所 平成元年(ハ)第928号 平成2年10月4日(確定) 貸金請求事件 今瞭美弁護士 0154(42)7722 株式会社ジャックス 一般に、権利者が信義に反して権利を長く行使しないでいると、消滅時効や除斥期間を待つまでもなく、権利の行使が阻止される。原告と被告Aとの間で締結された保証契約の日は、昭和54年9月6日であり、その後主債務者でありカード利用者である被告Bのカードは数回にわたって更新されたと推認される事情のもとでは、原告から保証人で […]

先物取引

商品取引員の外務員が、商品取引の委託証拠金名下に金員を交付させたのは詐欺まがいの行為であるとして、会社に交付金全額の返還を命じた事例。 金沢地方裁判所 昭和58年(ワ)第162号、昭和63年(ワ)第116号 1990年8月6日(確定) 債務不存在確認請求事件、差入証拠金返還反訴請求事件 本田裕司弁護士 第一商品株式会社 被告は商品取引の委託証拠金として第一商品に対し、約9か月間に総額1664万円余りを交付した。第一商品は、被告はこの委託証拠金で大阪穀物取引等の商品取引を行ないその結果、手数料及び取引による損金が生じたので被告に返還すべき金員はないと主張した。 ところが、実は、被告は30代のサラ […]

破産

免責不許可事由に該当する行為が認められるが、破産者の当該行為に及ぶに至った経緯、破産者の更生可能性などの事情を斟酌して免責決定を下した事例。 東京地方裁判所 平成2年(モ)第758号 平成2年9月7日(確定) 免責申立事件 宇都宮健児弁護士 03(3571)6051 これまでにも何度か掲載されたことがあるケースだと思われるが、最近破産に関して裁判所が厳しい姿勢を示す傾向が出てきているので、参考までに掲載する。 破産者の免責不許可事由は、破産法第366条の9第1号、第375条1号所定の「浪費」による「過大な債務負担行為」であり、「浪費」の主な内容は、バー、キャバレーなどの遊興費である。 破産者は […]

訪問販売

被告らによる訪問販売によって、中学生用の学習補助教材を購入した原告が、被告らの詐欺的な違法な勧誘行為により、また、原告の売買契約等の解約申入れに対する被告らの違法な対応によって精神的苦痛を被ったとして、民法709条、同715条に基づく損害賠償を認めた事例。 大阪地方裁判所 昭和61年(ワ)第11072号 平成2年9月19日(送達未了) 損害賠償請求事件 三木俊博弁護士 育英社大阪こと柳川明良 被告の従業員は、昭和61年9月17日、19日、23日の3回にわたって原告方を訪れ、「文部省新指導要領準拠・高校入試指導員」なる虚偽の肩書を記載した名刺を手交したうえ、被告が著名進学高校の理事長であるとの虚 […]

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