輸入大豆の国内先物取引について、被告従業員らの一連の違法・不当な勧誘や受託業務遂行行為について不法行為を、被告会社に対しては使用者責任を認めて、被告らに対して、売買差金と手数料の合計金額の7割の金1658万円(過失相殺3割)と160万円の弁護士費用の賠償を命じた。 大阪地方裁判所 昭和61年(ワ)第1075号 平成4年7月24日 損害賠償請求事件 三木俊博弁護士 東京ゼネラル株式会社 原告が自らの判断で本件先物取引をしたとの被告の主張に対して、判決は、原告が投機的取引の経験が皆無であったことを認定し、いったん開始した取引について損を回避するために原告があれこれと努力し、被告従業員Kに尋ねること・・・
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