会員契約における預託金と施設利用権は密接に関連するから、業者が施設を第三者に譲渡し会員の施設利用に供することができなくなれば、右譲渡時に預託金返還時期が到来したと解すべきである。また、民法437条は契約による免除には適用ないし類推適用されず、当事者間で、明示又は黙示に他の連帯債務者にも債務を免れさせる意思表示をした場合に限り、その通りの効力が認められるが、本件では、右意思表示はないとして、原告らの返還請求を認めた事例。 大阪地方裁判所 平成2年(ワ)第8169号 平成4年6月1日 預託金返還請求事件 小谷英男弁護士 06(6361)8717 大林産業(株)外1名 昭和52年に大林産業が和歌山県貴・・・
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