要旨 被告(証券会社)が原告(顧客)の指示する指値よりも高値で株式を購入してしまった事案で、証券会社と顧客との間において、証券会社が顧客に対して指値との差額を賠償する合意があったと認めた事例 裁判所 京都地方裁判所 事件番号 平成4年(ワ)第665号 判決日 1993年(平成5年)5月1日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 國弘正樹弁護士 業者名等 野村證券株式会社 原告は、平成2年9月以降、被告証券会社と信用取引を開始し、以後、被告を通じて頻繁に株の売買を行う大口個人投資家であった。平成3年3月20日、原告が被告担当者に対して、A株30万株の指値単価450円での買い付けを委託したところ、被・・・
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