送達手続

当時7歳9月の4女に対する訴状の送達が無効であって再審事由に該当することを認め、さらに、当時の上告人への判決の補充送達では、上告人は再審事由の存在を現実に了知できず、再審事由を知って上訴をしなかった場合に該当しないとして、上告人の再審請求を認めた判決。 最高裁判所第1小法廷 平成3年(オ)第589号 平成4年9月10日 立替金請求再審上告事件(原判決 高松高等裁判所 平成2年(ネ)第233号) 大神周一弁護士 四国日本信販株式会社 上告人の当時の妻が上告人の名でクレジットで購入した商品代金の立替金等の請求の訴状、第1回期日呼出状が、上告人方で上告人の4女(当時7歳9月)に交付されたが、右4女は・・・

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