バブル経済の崩壊により不動産価格が暴落し、転売を予定して購入した物件を、購入価格を遙かに下回る価格で売却せざるを得なかった事例につき、暴落を予測することは不可能であるとし、もろもろの事情を勘案して購入価格の2割を取引差損の賠償額と認定したうえで、原告の過失をも認めた事例。 大阪地方裁判所 平成3年(ワ)第3364号 平成4年11月27日 損害賠償請求事件 関戸一考弁護士 06(6821)2051 東急リバブル株式会社 原告は、転売を目的として、代金額が1億3350万円の不動産を購入したが、バブル経済の崩壊により、右不動産は暴落し、9000万円で転売するの止むなきに至った。そこで、「転売利益10・・・
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