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観音竹商法

観音竹商法が公序良俗に反することを認め、同商法の考案者、リーダーの被告に、各園主に対する幇助責任を認めた事例 和歌山地方裁判所 昭和60年(ワ)第538号・同539号 平成元年5月31日 損害賠償請求事件 岡田栄治 弁護士 全国観音竹愛好家協会 井登善三 年2割の利殖金を保証する全観会システムによると観音竹の購入が単に利殖のみを目的として利用される危険があり、これを防止する有効な手段も存せず、観音竹の数が増加した際に売買としての実質が薄れ、当初の販売代金が預り金と類似の性質を帯びることになり、出資法2条、8条の立法趣旨に実質的に反する結果を生ずる。 新園主の独立に伴う免責債務引受の制度が組み込 […]

ネズミ講

全国規模で便利屋を営業するための組織づくりと称して、ピラミツド型の組織を形成し、その過程において他の者を下位ランクに勧誘・入会させることによりその入会者から自己の支払った入会金額をはるかに超える多額の金員を短期間に取得できるシステムをとっていた場合、右組織の目的は、便利屋営業のためのものとはいえず、集金過程自体が目的となっていると判断したうえで右組織の反社会性は著しく、違法なものであるとした事例 京都地方裁判所 昭和60年(ワ)第2628号 平成元年4月11日 損害賠償請求事件 竹川秀夫弁護士 全国便利屋連合会こと片山省三 本件判決は、 「全国便利屋連合会」の仕組につき、 「所定の入会全を支払 […]

サラ金

貸金業者が(銀行振込(手形の決済)によって弁済を受けた場合、貸金業規制法43条の「みなし弁済」の適用については、入金確認後直ちに同法18条1項の受取証書を弁済者に交付(送付)しなければならない、とした事例 大阪簡易裁判所 平成元年5月10日 小谷英男弁護士 06(6361)8717 債務不存在確認請求事件 株式会社ブラント ところで、被告は、△△ (注・主債務者)の各支払について法43条のいわゆる「みなし弁済」の規定の適用を主張するのであるが、右適用の要件とされる法18条1項に規定する受取証書の交付については、右支払が銀行口座に対する払込(手形の決済)であり、△△の請求もなかったから、法18条 […]

サラ金

債務のある債務者に対する債権取立行為が違法にあたるとして慰籍料15万円と弁護士費用3万円を認めた事例 福岡地方裁判所大牟田支部 昭和61年(ワ)第106号 平成元年5月19日 損害賠償請求事件 永尾廣久弁護士 0944(57)6311 有限会社アー卜クレジツト 昭和61年7月ころから8月ころにかけて、被告(債権者)が原告(債務者)に対し、(1)債務者方玄関等に被告会社名の入った広告ステッカー2枚を貼付し、電報を送付し (2)深夜数名で原告方を訪れ、大声で何度も原告の名を叫び、かつ玄関を叩いて原告らを呼びだそうとし (3)原告方で返済を求めている際に原告が高血圧症により昏倒して救急車で運ばれ入院 […]

サラ金

法律上、債務を有しない者に対する債権回収業者の脅迫的な手紙による債権取立てを社会通念上許される範囲を逸脱した違法なものであるとして、原告6名に各慰籍料10万円を認めた事例 東京地方裁判所 昭和62年(ワ)第17700号 昭和63年12月20日 損害賠償請求事件 宇都宮健児弁護士 日本百貨通信販売株式会社杉山治夫 そこで、各証拠によると、本件手紙等は、「全国信用調査興信所」又は「NCIA秘密探偵局」名義のはがきの「万一御返事を頂けないときは、尾行、張込などによる調査開始の段取りとなる」旨の文言、手紙に目立つように大字で印刷された「急告通知」 「差押、競売、引上」 「このままほっぼつておくと本当に […]

訪問取引

抽選に当たった旨の虚偽の電話をして訪問し、「アルミ鍋は癌になる」と騙してステンレス製鍋を売ったことは、社長以下担当者らの共同不法行為として、商品代金と弁護士費用を認めた事例 高松簡易裁判所 昭和62年(ハ)第485号 平成元年5月24日 損害賠償請求事件 臼井満弁護士 訴外会社の代表取締役秋山敏博外役員、従業員ら6名 会社のテレコール嬢が抽選に当った旨の虚偽の電話をし、予約のとれた家へ販売員が訪れ、科学的根拠もない事実を述べて欺問し、市価の約4倍も高い価格(26万円)で鍋セットを売りつけていたのは、会社ぐるみの詐欺的手法による販売と認められる. 本件鍋の販売方針の決定、部下への指導監督、販売方 […]

クレジット

加盟店に対する厳密な信用審査や指導を十分に行わなかったため あるいは信販会社の担当従業員の故意過失によって空売りによるトラブルが発生した場合には、公平の原則上ないしは民法93条但し書により契約は効力を生しない。 長崎地方裁判所 昭和62年(ワ)第410号 平成元年3月29日 立替金残金請求事件 柴田國義弁護士 国内信販株式会社 立替払契約は、構造上及び実務上空売りのような変則的利用を防止しにくい要素を胚胎しており、また、かような契約類型の法律的効果やシステムに明るくない者は、迷惑をかけないからという加盟店の申し出に何ら危惧を抱かず、自らは債務を負担する意思が毛頭ないまま名義使用を応諾する場合も […]

クレジット

クレジット会社が連帯保証人がその保証の事実を強く否定し、容易に偽造が認識できる状況にあるのに、その調査を怠って訴訟を提起したことは不法不当として慰籍料等60万円を認めた事例 仙台高等裁判所 昭和62年(ネ)第565号 平成元年2月27日 損害賠償請求事件 山田忠行弁護士 株式会社オリエントファイナンス 被控訴人は、……本件契約に際して、控訴人が真実本件連帯保証を承諸しているものかどうかについて適切な確認をしなかった。そればかりか、更に同従業員らは、昭和57年4月頃、控訴人との電話交渉に当たり、控訴人から連帯保証を強く否定されたのであるから、この件につき、直ちに調査をして真偽を確認すべきであるの […]

クレジット

クレジットの申込が無断でなされ、業者の電話による本人への確認がなされたが、業者が契約内容の大要を説明していないとして、無権代理の追認もしくは名義使用許諾を認めなかった事例 大津簡易裁判所 昭和61年(ハ)第594号 平成元年3月2日 貸金請求事件 小川恭子弁護士 新京都信販株式会社 原告会社の電話確認について、被告が本件会員契約申込の確認であることを理解し、それを肯定する返答をしたとしても、証人△△の証言によれば、電話確認の内容は、主として被告の名前、住所等の身上的な質問が大半であって、本件会員契約については、単にクレジット会員に入会の契約をしたかどうかを確かめる程度で、その契約内容の大要を説 […]

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