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そもそも存在しない欠番

製造物責任

新車売買において、瑕疵ある車両が納車されたことにより、種類物の特定が生じても、売主は、瑕疵のない新車を給付する義務を免れない、として、買主の代物請求権を認め、修理車両の受領を拒否した買主に対して、売主が契約を解除して車両を査定に回し、査定落ち分を損害金として支払請求した請求を棄却した事案 大阪地方裁判所 昭和63年(ワ)第2497号 平成元年9月28日 損害金請求事件 村林隆一弁護士 日産プリンス大阪販売株式会社 被告が、ニッサングロリアの新車(売買代金五〇〇万四七一三円)を購入したところ、納車された車のフロントガラス右側と車体の間のプラスチック枠部分に、その幅一杯に深さ約三ミリのひび割れと、 […]

ゴルフ会員権

預託金会員制クラブが、ゴルフ場経営上の争いから、ゴルフ場敷地を買収することとなり、会員に対し、買収代金の醵出を求め、出資期限までに醵出に応じなかった会員の資格を喪失させることとしたのに対し、右醵出金拒否をした会員のゴルフクラブに対するゴルフ会員権の確認を認めた事案 名古屋地方裁判所 昭和62年(ワ)第1591号 平成元年9月22日 ゴルフ会員権確認請求事件 秋田光治 弁護士 品野台開発株式会社 代表者須崎敬三 以上の認定事実によれば、原告の取得した旧クラブ会員権資格が、事情変更の原則の適用の結果、一次的には契約内容の変更を、二次的には契約関係の終了を求めうる契約関係に変更される状況下におかれた […]

クレジット

貸金業者が偽造、変造した書面に基づき為した債務者の給与等に対する仮差押え等に対して、不法行為が成立するとして慰謝料80万円と弁護士費用30万円の損害賠償を認めた事例 高松地方裁判所 昭和60年(ワ)第631号 外二件(反訴) 平成元年9月29日 貸金請求事件 外2件(反訴) 臼井満 弁護士 アイリスこと中沢清治 反訴被告A(以下被告A)は、反訴原告(以下原告)の貸金業者Bからの借入れが貸金業者等の規制等に関する法律(貸金業規正法)43条の適用を受けるものであるとの主張ができるように、真実は原告に貸金業規正法17条書面および18条書面を交付していないにもかかわらず、これを交付したように装う目的で […]

クレジット

自動車登録に名義を貸すよう頼まれ承諾した事実のみによっては、名義人から名義借人に対し、信販会社が自動車代金支払いのため借入した生命保険会社に対して負う保証債務について保証委託契約締結の使者又は代理人としての権限を付与したことにはならない。 山形地方裁判所酒田支部 昭和63年(ワ)第19号 平成元年8月17日 求償金請求事件 海野寛康 弁護士 0234(26)0858 株式会社セントラルファイナンス 名義人は事前に名義借人から登録する自動車の車種、色等について確認の電話があるので返事するように頼まれ、自動車販売業者から電話があると認識しており、さらに信販会社の従業員からの電話も保証委託契約締結の […]

クレジット

割賦販売において、契約申込時に販売業者から交付された契約に関する書面に「商品の引渡時期」の記載がなかった場合は、たとえ書き忘れにせよ、右書面交付をもってクーリングオフを阻止することはできないとした事例 大阪簡易裁判所 昭和63年(ハ)第1085号 平成元年8月16日 立替金請求事件 谷田豊一 弁護士 株式会社ジャックス 被告(購入者)は昭和61年10月22日、自宅において原告(クレジット会社)の加盟店たる販売業者から教材を購入する申込をし、その商品代金の支払いについて原告と立替払契約をしたが、昭和61年12月22日に、販売業者に対して、書面により右売買契約を解約する旨の意思表示をした。なお、申 […]

クレジット

被告が販売店に立替払契約の申込の委任をしていないのにもかかわらず、販売店から被告名義により申込がなされた場合につき、立替払契約は成立しないとした事例 大阪簡易方裁判所 昭和58年(ハ)第4303号 昭和60年8月16日 立替金請求事件 松村信夫 弁護士 日本総合信用株式会社 被告は全身美容をちらしで見て販売店を訪ね、永久脱毛の説明を受けたが、施術にともなう痛みを心配し「一寸通わせていただいて様子をみて、痛みがなければ70時間コースにする。」との申し入れをして販売店の合意を得た。その際、販売店の者から「来てもらうなら住所・氏名を書くように、入学手続のようなものだから。」と言われて、申込証とショッ […]

海外先物取引

海外先物取引の会社を創立し支配していた者は、退社にあたっても是正措置をとるべきであった、として退社後の損害について、創立・支配者の責任を認めた事例 大阪地方裁判所 昭和59年(ワ)第738号 平成元年6月29日 破産債権確定請求事件 松葉知幸 弁護士 06(6365)1884 破産者アイ・シー・ベスト株式会社 坂本俊夫 飯田克巳 原告らは、多くは50代以上の男性であり、社会的には一応の地位にある者であるが、純朴な地方に住み、相場性のある先物取引、株の取引などは関心もなくその経験は皆無又はそれに近く、その取引開始の意思もなかった者である。予め電話をかけて破産会社と従業員の氏名を名乗るものの、勧誘 […]

国内公設先物取引

商品取引の危険性を指摘し、素人への勧誘にあたっては、相手方の財産を調査し、充分な説明をし、最初は小額取引にするよう指導する義務があるとし、過失相殺も認めなかった事例 大阪地方裁判所 昭和62年(ワ)第1265号 平成元年6月15日 損害賠償請求事件 斎藤護 弁護士 東京ゼネラル株式会社(旧商号ゼネラル貿易株式会社) 代表者飯田克巳 商品取引は日常において一般に行われている売買とは著しく異なった先物取引であって、取引の仕組も独特であり、通常の売買とは異なった知識と感覚が要求される取引である。商品取引について全く知識も経験もなく、かつ、関心もなく生活している者に対しその取引を勧誘することは、その取 […]

観音竹商法

観音竹商法が公序良俗に反することを認め、同商法の考案者、リーダーの被告に、各園主に対する幇助責任を認めた事例 和歌山地方裁判所 昭和60年(ワ)第538号・同539号 平成元年5月31日 損害賠償請求事件 岡田栄治 弁護士 全国観音竹愛好家協会 井登善三 年2割の利殖金を保証する全観会システムによると観音竹の購入が単に利殖のみを目的として利用される危険があり、これを防止する有効な手段も存せず、観音竹の数が増加した際に売買としての実質が薄れ、当初の販売代金が預り金と類似の性質を帯びることになり、出資法2条、8条の立法趣旨に実質的に反する結果を生ずる。 新園主の独立に伴う免責債務引受の制度が組み込 […]

ネズミ講

全国規模で便利屋を営業するための組織づくりと称して、ピラミツド型の組織を形成し、その過程において他の者を下位ランクに勧誘・入会させることによりその入会者から自己の支払った入会金額をはるかに超える多額の金員を短期間に取得できるシステムをとっていた場合、右組織の目的は、便利屋営業のためのものとはいえず、集金過程自体が目的となっていると判断したうえで右組織の反社会性は著しく、違法なものであるとした事例 京都地方裁判所 昭和60年(ワ)第2628号 平成元年4月11日 損害賠償請求事件 竹川秀夫弁護士 全国便利屋連合会こと片山省三 本件判決は、 「全国便利屋連合会」の仕組につき、 「所定の入会全を支払 […]

サラ金

貸金業者が(銀行振込(手形の決済)によって弁済を受けた場合、貸金業規制法43条の「みなし弁済」の適用については、入金確認後直ちに同法18条1項の受取証書を弁済者に交付(送付)しなければならない、とした事例 大阪簡易裁判所 平成元年5月10日 小谷英男弁護士 06(6361)8717 債務不存在確認請求事件 株式会社ブラント ところで、被告は、△△ (注・主債務者)の各支払について法43条のいわゆる「みなし弁済」の規定の適用を主張するのであるが、右適用の要件とされる法18条1項に規定する受取証書の交付については、右支払が銀行口座に対する払込(手形の決済)であり、△△の請求もなかったから、法18条 […]

サラ金

債務のある債務者に対する債権取立行為が違法にあたるとして慰籍料15万円と弁護士費用3万円を認めた事例 福岡地方裁判所大牟田支部 昭和61年(ワ)第106号 平成元年5月19日 損害賠償請求事件 永尾廣久弁護士 0944(57)6311 有限会社アー卜クレジツト 昭和61年7月ころから8月ころにかけて、被告(債権者)が原告(債務者)に対し、(1)債務者方玄関等に被告会社名の入った広告ステッカー2枚を貼付し、電報を送付し (2)深夜数名で原告方を訪れ、大声で何度も原告の名を叫び、かつ玄関を叩いて原告らを呼びだそうとし (3)原告方で返済を求めている際に原告が高血圧症により昏倒して救急車で運ばれ入院 […]

サラ金

法律上、債務を有しない者に対する債権回収業者の脅迫的な手紙による債権取立てを社会通念上許される範囲を逸脱した違法なものであるとして、原告6名に各慰籍料10万円を認めた事例 東京地方裁判所 昭和62年(ワ)第17700号 昭和63年12月20日 損害賠償請求事件 宇都宮健児弁護士 日本百貨通信販売株式会社杉山治夫 そこで、各証拠によると、本件手紙等は、「全国信用調査興信所」又は「NCIA秘密探偵局」名義のはがきの「万一御返事を頂けないときは、尾行、張込などによる調査開始の段取りとなる」旨の文言、手紙に目立つように大字で印刷された「急告通知」 「差押、競売、引上」 「このままほっぼつておくと本当に […]

訪問取引

抽選に当たった旨の虚偽の電話をして訪問し、「アルミ鍋は癌になる」と騙してステンレス製鍋を売ったことは、社長以下担当者らの共同不法行為として、商品代金と弁護士費用を認めた事例 高松簡易裁判所 昭和62年(ハ)第485号 平成元年5月24日 損害賠償請求事件 臼井満弁護士 訴外会社の代表取締役秋山敏博外役員、従業員ら6名 会社のテレコール嬢が抽選に当った旨の虚偽の電話をし、予約のとれた家へ販売員が訪れ、科学的根拠もない事実を述べて欺問し、市価の約4倍も高い価格(26万円)で鍋セットを売りつけていたのは、会社ぐるみの詐欺的手法による販売と認められる. 本件鍋の販売方針の決定、部下への指導監督、販売方 […]

クレジット

加盟店に対する厳密な信用審査や指導を十分に行わなかったため あるいは信販会社の担当従業員の故意過失によって空売りによるトラブルが発生した場合には、公平の原則上ないしは民法93条但し書により契約は効力を生しない。 長崎地方裁判所 昭和62年(ワ)第410号 平成元年3月29日 立替金残金請求事件 柴田國義弁護士 国内信販株式会社 立替払契約は、構造上及び実務上空売りのような変則的利用を防止しにくい要素を胚胎しており、また、かような契約類型の法律的効果やシステムに明るくない者は、迷惑をかけないからという加盟店の申し出に何ら危惧を抱かず、自らは債務を負担する意思が毛頭ないまま名義使用を応諾する場合も […]

クレジット

クレジット会社が連帯保証人がその保証の事実を強く否定し、容易に偽造が認識できる状況にあるのに、その調査を怠って訴訟を提起したことは不法不当として慰籍料等60万円を認めた事例 仙台高等裁判所 昭和62年(ネ)第565号 平成元年2月27日 損害賠償請求事件 山田忠行弁護士 株式会社オリエントファイナンス 被控訴人は、……本件契約に際して、控訴人が真実本件連帯保証を承諸しているものかどうかについて適切な確認をしなかった。そればかりか、更に同従業員らは、昭和57年4月頃、控訴人との電話交渉に当たり、控訴人から連帯保証を強く否定されたのであるから、この件につき、直ちに調査をして真偽を確認すべきであるの […]

クレジット

クレジットの申込が無断でなされ、業者の電話による本人への確認がなされたが、業者が契約内容の大要を説明していないとして、無権代理の追認もしくは名義使用許諾を認めなかった事例 大津簡易裁判所 昭和61年(ハ)第594号 平成元年3月2日 貸金請求事件 小川恭子弁護士 新京都信販株式会社 原告会社の電話確認について、被告が本件会員契約申込の確認であることを理解し、それを肯定する返答をしたとしても、証人△△の証言によれば、電話確認の内容は、主として被告の名前、住所等の身上的な質問が大半であって、本件会員契約については、単にクレジット会員に入会の契約をしたかどうかを確かめる程度で、その契約内容の大要を説 […]

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