いわゆる借換契約は、契約金額については、要物性に欠けるから、旧債務については準消費貸借、追加借増分についてのみ消費貸借で、その全体について契約金額の返済条件を約定した混合契約である。また、借増分の消費貸借については、貸金業法43条1項の適用には、借換えの事実の記載された契約書面(法17条1項所定の事項)の交付が必要であるとした事例。 稚内簡易裁判所 平成3年(ハ)第12号 平成4年3月10日 貸金請求事件 今瞭美弁護士 015(42)7722 マネーショップ丸信こと辰己功一 被告は原告(貸金業者)から、昭和58年夏頃から本件貸金契約時(平成元年5月30日)まで約10回くらい借り換えしながら毎月・・・
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