送達手続

97事件の差戻し審。 本件クレジット契約についての妻への明治・黙示の代理権授与、日常家事の債務、日常家事債務を基本代理権とする表見代理の主張をすべて退けた判決。 高松高等裁判所 平成4年(ネ)第327号 平成5年3月5日 立替金請求控訴事件(上告審 最高裁判所 平成3年(オ)第589号、差戻前控訴審 高松高等裁判所 平成2年(ネ)第233号、原審 松山地方裁判所今治支部 平成元年(カ)第1号) 大神周一弁護士 四国日本信販株式会社 控訴人(四国日本信販株式会社)の控訴を棄却し、差戻前の控訴審以後の訴訟費用はすべて控訴人の負担とした。 控訴人は、①被控訴人は、当時の妻サヨ子との間に七人の子をも・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。