太陽熱温水器を立替払いで購入したところ、販売店が倒産したので修理が不能になった事案につき、信販会社が既払金約99万円のうち、55万円を返還することで和解が成立した。 大阪地方裁判所 平成3年(ワ)第9884号 平成4年10月22日 損害賠償請求事件 村本武志弁護士、国府泰道弁護士 第一ソーラー、日本総合信用 原告は、昭和60年3月12日、第一ソーラーから訪問販売で太陽熱温水器を価額89万8000円で購入し、被告と立替払契約(割賦金合計140万880円)を締結した。 設置後2ヶ月で故障したので、販売店に電話をしたが通じなく修理をしてもらえなかった。後日販売店が倒産したことを知った。そのため被告・・・
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