保証人名義偽造

父親が、保証協会の保証人に息子の名義を冒用偽造したとして保証を無効とした事例 大阪高等裁判所 平成3年(ネ)第3019号 平成4年8月28日(上告) 求償金請求控訴事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 和歌山県信用保証協会 本件は、典型的な家族間の保証債務の偽造事件である。サラ金などではよくある事例であり、銀行などの一般金融機関でも珍しくはない。 本件の特徴は三点ある。一点は、父に名義冒用された長男の実印の押捺、印鑑証明、収入証明(市長発行)源泉徴収票が協会に入っていた。二点は、貸付銀行は、借入申込書その他銀行との間の金銭貸借の契約書類は当事者に交付されず、保証協会と息子を保証人と・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。