裁判所からの受送達者の就業場所の照会に対して、被控訴人オリエントが「就業場所不明」の回答をしたことにいて重大な過失を認定し、更に控訴人が上訴の追完の救済手段を用いず、再審の申立をしたことについて、控訴人としては、必要な法的手段を尽くしていた、として、給料差押えを恐れてなした28万円の弁済の損害賠償請求を認めた判決。 東京高等裁判所 平成3年(ネ)第1981号 平成5年3月3日 損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所 平成元年(ワ)第9486号) 今瞭美弁護士 015(42)7722 株式会社オリエントコーポレーション 被控訴人オリエントには、同社の主張する請求原因に対して控訴人から否認の答・・・
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