サラ金

包括契約を締結し、それに基づいて個々の貸付けを行う場合に、交付すべき書面の内容と、いわゆる借り換えにおいて「貸付け金額」として、いかなる事項を明記すべきかという点につき判示。さらに、弁護士が代理人となって和解案を提示した後に、被告がした公正証書による給料の差し押さえを、違法と認定した事例。 富山地方裁判所 平成3年(ワ)第56号 平成4年10月15日 不当利得返還等請求事件 青山嵩弁護士 アイク株式会社富山支店 裁判所は、まず、被告が原告をして、生命保険に加入させ、賃金の担保にした点については、公序良俗には反しないとしたうえで、貸付け限度額その他貸付けの具体的条件を定めて反復継続して貸付けを行・・・

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