破産者には昭和62年ころ競馬に年間150万円を費消していた経過があったが、当時は破産者の内縁妻との共働きで相当の収入が見込めたので、金150万円のギャンブルが直ちに「著しく財産を減少」したことには該当しない事情があったところ、免責不許可事由はないものと認めて免責決定が出た事例。 大阪地方裁判所 平成3年(モ)第20048号 1992年7月31日 破産免責申立事件 小谷寛子弁護士 06(6361)8717 − 破産者は、しっかり者の姉さん女房の内縁の妻がその存命中は破産者の収入を全て管理したため、破産者は毎朝昼食分の小遣いをもらって、会社に通う日々であった。破産者は昭和50年ころから質屋や小口の・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。