継続的役務供給契約

原告らに対する事前の表示・説明と相違し、指導方法、講師、授業内容、設備等において、内容が著しく低水準であり、一般の大学の入試に対応し得る水準にも達していなかったと認定して、被告に予備校入学契約に基づく債務不履行責任を認めて、学費相当損害と慰謝料及び弁護士費用の支払いを命じた。 大阪地方裁判所 昭和62年(ワ)第4340号外 平成5年2月4日 損害賠償等本訴反訴請求事件 木村澤東弁護士 阪大予備校 裁判所は、被告の阪大予備校に関する事前の表示及び説明は、原告受験生ら及びその保護者らをして、阪大予備校が、個人指導に重点をおき、各受験生の志望に応じてきめ細かく対応して、詳細な年間の指導計画が確立され・・・

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