本件において、いわゆる「客殺し」が行われたことを認定し、原告の過失相殺を行わず、被告会社、従業員に対して、委託証拠金の未回復額1429万8000円全額の賠償と弁護士費用150万円の賠償を命じた判決 東京地方裁判所 昭和62年(ワ)第7475号 平成4年8月27日(控訴) 損害賠償請求事件 茨木茂弁護士 ユニオン貿易株式会社 判決は次の事実から、本件において「客殺し」が行われたことを認定した。 原告は、補聴器等を販売する株式会社Aに勤務するサラリーマンであり、被告ユニオン貿易株式会社は、商品先物取引の受託業務等を目的とする会社で、商品取引院の資格を有する者、その他の被告は、同社の支店長、従業員・・・
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