旅行

海外パック旅行につき、指定ホテルが、立地条件その他の質的に劣悪なホテルに変更されていた事案。主催旅行社に対する実損害(23万円余)及び慰謝料(原告6名で計70万円)の請求訴訟において、合計30万円の支払を内容とする和解が成立した。 大阪地方裁判所 平成3年(ハ)第8013号 平成4年4月22日 損害賠償請求事件 正木靖子弁護士 078(341)2648 ニュー・オリエント・エキスプレス株式会社 原告ら6名は、旅行代理店を通じ、被告会社主催の香港パック旅行契約を締結した。原告らは、特にAホテルを宿泊先として指定していた。しかし、出発日直前に受領した日程表では、パンフレットに記載のない全く別のホテル・・・

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