アイクメンバーカード基本契約書と受領書、領収書の記載では具体的、明確な返済期間の記載がなく、法17条1項6号の要件を充たしていない。借換の際に交付された書面についても、法17条1項の要求する書面の交付なし、とした。弁護士の和解案提示後1方的になした被告の公正証書による給料差し押さえについて不法行為成立を認め、利息制限法で計算し直した過払い金36万1261円と慰謝料10万円の支払いを命じた。 富山地方裁判所 平成3年(ワ)第56号 平成4年10月15日 不当利得返還請求事件 青山嵩弁護士 アイク株式会社富山支店 (1)本件基本契約書の記載と本件領収書の記載とを併せると、返済期間が計算できることにな・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。