仮差押の時的範囲の拡張・社債詐欺

仮差押命令に係る銀行預金債権の時的範囲を、「本命令送達の時から3営業日以内に上記口座に係る普通預金債権となる部分(本命令送達の時に存在する預金及び同日を含む3営業日が経過するまでに受け入れた金員によって構成される部分)」まで認めた事例
裁判所 名古屋地方裁判所岡崎支部 村瀬恵
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)10月29日
事件番号 平成22年(ヨ)第70号
事件名 債権仮差押命令申立事件
業者名等 公表しない
問合先 荒尾直志弁護士 052(587)3900
松澤良人弁護士 052(486)7・・・

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