株式・適合性など

専門家たる証券会社又はその使用人には、当該投資者にとって明らかな過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘したり(適合性原則違反等)、投資者の意向に明らかに反し、あるいは自由な意思決定を妨げる行為(投資家の意向に反する一任売買や仕切り拒否等)を行うなど、社会的に相当性を欠く手段又は方法による勧誘を回避すべき注意義務があり、これに反したときは不法行為となる
裁判所 大阪高等裁判所第3民事部
岩田好二、三木昌之、今中秀雄
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)9月16日
事件番号 平成22年(ネ)第1658号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等・・・

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