サラ金・債権譲渡と過払金

プロミスが子会社(クオークローン)の顧客に行わせた、いわゆる「債権切替」につき、切替時に同顧客がプロミスの債務引受に対する受益の意思表示を行っていたとする原審判断を支持しながら、一連の手続全体を実質的にみれば、上記債務引受をもって契約上の地位の承継をも認めることができる旨の追加認定を行い、プロミスの控訴を棄却した判決 裁判所 大阪高等裁判所第10民事部 赤西芳文、片岡勝行、久留島群一 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)10月27日 事件番号 平成22年(ネ)第1863号 事件名 不当利息返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 堀井昭暢弁護士 06(6446)1123 本件・・・

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