未公開株

未公開株商法に必要な道具(未公開株式、携帯電話)を提供した者について、その道具の提供自体が未公開株商法の「幇助」にあたり、共同不法行為責任を負うと判示した事例
裁判所 東京地方裁判所民事第8部 小濱浩庸
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月22日
事件番号 平成22年(ワ)第1559号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 ランサーテクノロジー(株)
問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600

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