投資信託・髙木証券

個人投資家からの投資金に銀行融資を加えて総投資金を増大させ、償還時に銀行融資を優先弁済する仕組みの金融商品にはレバレッジリスクが内在する。同リスクの内容と程度は説明義務の対象となる 裁判所 大阪地方裁判所第13民事部 小林久起、加藤員祥、田之脇崇洋 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)10月28日 事件番号 平成20年(ワ)第17028号 事件名 損害賠償請求事件(証券取引) 業者名等 髙木証券(株) 問合先 三木俊博・向来俊彦弁護士 06(6365)7292 髙木証券は不動産業者のレイコフ(破産)と組んで「髙木レジデンシャルワン」の愛称を用いて「不動産系投資信託」(広義)を広く一手販・・・

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