サラ金

プロミスが、100%子会社であったクラヴィス(旧タンポート)の顧客を自社の顧客に切り替える契約を行った事案で、プロミスにクラヴィス分の過払金支払義務が無いとした原審を変更して、プロミスがクラヴィスと締結した併存的債務引受契約に関して、原告の黙示の受益の意思表示を認めて、プロミスにクラヴィス分も含めた過払金返還義務を認めた事案
裁判所 東京高等裁判所第14民事部
西岡清一郎、滝澤雄次、脇博人
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)10月28日
事件番号 平成22年(ネ)第567号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 プロミス(株)・・・

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