投資詐欺商法・雑誌の投資勧誘記事責任

出版物の発行による出資勧誘について、投資の実態について殊更に出資者に有利な情報のみを強調し、リスクを説明せず、投資意欲をあおるという投資勧誘者に必要な注意義務を怠った不法行為に該当するとした査定異議審判決
裁判所 東京地方裁判所民事第23部 尾島 明
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)9月27日
事件番号 平成22年(ワ)第3845号
事件名 破産債権査定異議事件
業者名等 (株)あいであ・らいふ
問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600

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