サラ金・債権譲渡と過払金

プロミスが子会社であったクオークローン(QL)の顧客に対し、QLでの借入約定残額を貸し付けて同借入への返済に充てさせ、以後、自社との取引を継続させた債権切替事案において、プロミス・QL間での債務引受合意と顧客の受益の意思表示を認め、QLでの取引開始日からプロミスでの最終取引日までの取引を一連計算した過払金につきプロミスにその返還義務を認めた控訴審判決 裁判所 名古屋高等裁判所民事第1部 岡光民雄、片田信宏、光吉恵子 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)9月10日 事件番号 平成22年(ネ)第613号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 小野晶子弁護士 05・・・

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