欠陥住宅

1 本件建物の基礎は、本件土地の地盤の沈下又は変形に耐えられる安全性を欠いていたもので基礎には瑕疵がある。2 不同沈下の可能性についての予見可能性があれば足り、具体的な沈下の原因(スレーキング現象)についての予見可能性までは必要ない。3 建築確認申請書に工事監理者として自己の名を記載した以上、最高裁平成15年判決の趣旨が適用され、建築士は専門家としての不法行為責任を負う
裁判所 佐賀地方裁判所民事部
野尻純夫、一木文智、烏田真人
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)9月24日
事件番号 平成19年(ワ)第794号<・・・

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