サラ金・プロミスの譲受債権の過払金返還義務

親会社が、100%株式を取得した子会社の顧客について、顧客との間での借換えの形態で契約がなされ貸主の契約上の地位に承継がなされたとしても、そのことによって直ちに過払金返還債務を当然に引き継ぐものとは言えないが、両社間で優良債権のみを譲り受けて、過払金を一切引き継がないという法的処理をすることは極めて信義則に反するもので許されないものであることは明らかである。併存的債務引き受け合意がある場合には顧客の同合意の不知や解除を理由として過払金返還請求を拒否することは信義則上許されないとされた事例 裁判所 名古屋高等裁判所民事第3部 高田健一、尾立美子、中丸隆 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)・・・

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