サラ金・債権譲渡と過払金

クラヴィスが顧客に対し有する債権につきプロミスが債権譲渡を受け、その際にプロミスが併存的債務引受を行い、その後にクラヴィスとプロミスとの間でプロミスが債務を引き受けない旨の変更契約が締結された事案につき、債務を負わない旨の変更契約の効力を借主に及ぼすには、同契約について借主の承諾が必要であるとした 裁判所 名古屋高等裁判所民事第2部 中村直文、福井美枝、近藤猛司 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)10月14日 事件番号 平成22年(ネ)第592号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 森田祥玄弁護士 052(971)5277 本件は、平成19年当時にプロ・・・

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